Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第44回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否~日産自動車事件(最高裁令和6年7月18日判決)~」を投稿しました。

令和6年7月18日、本連載第32回で取り上げた「日産自動車事件」の最高裁第1小法廷判決が示されました。そこでは、再保険契約に係る保険は、関連者が有する資産である債権に係る経済的不利益を担保するものであるということができ、上記保険は、「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」には当たらないから、非関連者基準を満たさず、租税特別措置法68条の90第1項の適用が除外されることとはならないという判断が示され、控訴審判決は棄却されました。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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