Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第22回】「匿名組合分配金はどのように取り扱われるのか」を投稿しました。
匿名組合は、商法を準拠法とし、我が国が誇る(?)節税スキーム”TK”として、世界的にも有名です。匿名組合は、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、相手方がその営業より生ずる利益を分配する契約をいい、商人がその営業のためにする付属的商行為の一つであるとされます。匿名組合によって営まれる事業は、法的には営業者の単独事業であって、匿名組合員の出資は営業者の財産に属します。匿名組合員は、利益の分配を受ける権利を有しますが、通常は出資額を限度として損失分担義務を負い(有限責任)、出資が損失により減少した時は、これを補てんした後でなければ利益の分配を請求することができないこととされています。本稿では、外国の組合員に対する匿名組合分配金の租税条約上の所得区分が争われた、日本ガイダント事件について検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)