KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第47回)「太陽光発電設備の課税仕入れの日は設置業務の全部が完了した日の属する課税期間とされた事例」【消費税/請求棄却】に投稿しました。

請求人が、受託者との間で締結した太陽光発電設備の設置等の業務に係る契約は、請求人が主張するような、同設備に必要な各機器の販売契約と据付工事が一体となった請負契約とは認められず、消費税法基本通達9-1-9の適用要件を満たしていないから、各機器が納品された日の属する課税期間の課税仕入れとして計上することはできないという判断が示されました。詳しくはこちら<

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