KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第35回)居住者と判定された個人に対し、外国子会社合算税制の適用除外は認められないとされた事例【所得税/請求棄却】に投稿しました。

外国子会社合算税制の適用除外規定の一つである事業基準の例外として認められる「統括会社」に該当するためには、一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されていること、さらに、二以上の被統括会社に対して統括業務を行っていることが必要であり、請求人は、これらの要件を満たしていなかったため同適用除外規定は適用されず、外国子会社の所得は請求人の雑所得に係る収入金額とみなされるという判断が示されました。詳しくはこちら<>

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