KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第33回)請求人の事業所得の金額を推計するに当たり、原処分庁が採用した類似同業者の抽出基準及び抽出方法に一応の合理性があるとされた事例【所得税/一部取消し】に投稿しました。

請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張しました。しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当であるという判断が下されました。なお、本件では、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部が取り消される結果となりました。詳しくはこちら<>

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