KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第21回)に投稿しました。

法人税及び消費税の申告において、フリーレント期間の定めのある賃貸借契約につき、賃料総額を、フリーレント期間を含めた賃貸期間であん分することで平準化された月額賃料相当額を損金算入することは認められない、という判断が下されました。詳しくはこちら<

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です