KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第12回)に投稿しました。
相続人が受贈した現金について、被相続人の配偶者が贈与者と記載された贈与契約書が存在するものの、当該契約書は事後的に作成されたものであり、真の贈与者は被相続人であるという判断が下されました。詳しくはこちら<★>
相続人が受贈した現金について、被相続人の配偶者が贈与者と記載された贈与契約書が存在するものの、当該契約書は事後的に作成されたものであり、真の贈与者は被相続人であるという判断が下されました。詳しくはこちら<★>