KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第11回)に投稿しました。
福利厚生の一環として設けられたカフェテリアプランのうち、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できるとか、自由に品物を選択できるなどのメニューがある場合については金銭を給付するのと同様とみられるから、現に選択したメニューにかかわらず、全ての経済的利益が課税対象となるという判断が示されました。詳しくはこちら<★>
福利厚生の一環として設けられたカフェテリアプランのうち、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できるとか、自由に品物を選択できるなどのメニューがある場合については金銭を給付するのと同様とみられるから、現に選択したメニューにかかわらず、全ての経済的利益が課税対象となるという判断が示されました。詳しくはこちら<★>