Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第60回】「米国スピンオフは分割型分割か」を投稿しました。

日本の居住者が、証券会社に口座を開設して米国上場会社に投資する場合、当該米国法人がスピンオフにより新設法人の株式を同証券会社を経由してその株主に交付することがあります。当該株式交付は、所得税法上、配当所得(所法24①及び同法25①)に分類されますので、「支払の取扱者」(措置法9の3の2)たる証券会社が所得税等の源泉徴収義務を負うか否かが問題となり得ます。この場合の源泉徴収の方法については、課税当局から、何らガイダンス等が公表されていないことから、証券会社では、①新株の価額の全額をみなし配当として源泉徴収を行う、②新株の価額の一部をみなし配当として源泉徴収を行う、及び③源泉徴収を全く行っていないの3つのパターンによる対応がなされているとのことです。源泉徴収といっても、この場合は株式交付ですから、源泉徴収のための原資がありません。したがって、上記①及び②の場合には、証券会社が、投資家である居住者に預託金の支払いを求めることになります。預託金の支払義務については、過去の裁判でも争われましたが、今回は、株式交付が①に該当するのか、②なのかが争われた事件について検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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