Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第59回】「租税条約における「一方の締約国の居住者」該当性と恒久的施設帰属所得の算定」を投稿しました。

2000年代初頭、二か国間の所得に係る二重課税を排除することを目的としたOECDモデル租税条約7条《事業利得》は、一方の国内に所在する恒久的施設に帰属する所得についてのみ課税するという帰属主義を原則としていたものの、その解釈や運用が各国で統一されていおらず、その結果として二重課税・二重非課税を効果的に排除することができないという問題がありました。そこで、OECDの租税委員会で検討を重ねた結果、恒久的施設に帰属すべき所得の算定アプローチ(Authorized OECD Approach、AOAと呼ばれます。)を定式化したモデル 租税条約7条 が2010年に公表されました。今回は、租税条約における「一方の締約国の居住者」の意義及び恒久的施設帰属所得の算定について争われた裁判例について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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