Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第56回】「実質所得者課税の原則の具体的な判定基準」を投稿しました。
包括的所得概念を採用する現行の所得税法では、所得とは人の担税力の増加をもたらす純資産の増加と定義されています。すなわち、所得税法上、実現した所得に対し課税されるので、実現した所得が誰に帰属するのかがしばしば問題となります。かかる所得の帰属については、従来より、法律的帰属説と経済的帰属説の対立があり、前者は、法的形式と法的実体が乖離した場合、法的実体の方を重視し、法的実体を備える者に収益が帰属すると判定するもので、後者は、法的形式と経済的実態が乖離した場合に、経済的実態を重視し、経済的実態を備える者に収益が帰属すると判定するものとされています。学説上は、前者が通説とされていますが、実務上は、 法律的帰属説を採用するにせよ、その判定に困難を伴うことが多く見受けられます。今回は、国際的な取引において、実質所得者課税の原則の適用の是非が問われた事件について検討いたします。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)