Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第54回】「第三者割当増資による持分の希釈化と課税機会の喪失」を投稿しました。

法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額として、①資産の販売、②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、③無償による資産の譲受け、及び④その他の取引で資本等取引以外のものを挙げています。ここで問題となるのが、外部からの経済的価値の流入がない②及び③の「無償」による資産譲渡及び役務提供の存在です。企業会計では、無償による資産の譲渡や役務の提供があった場合に時価相当額の収益を認識することはないとされるため、税法においてのみ、外部からの経済的価値の流入がないにもかかわらず益金を計上することについて、その理論的根拠が問われることとなります。本稿では、第三者割当増資による持分の希釈化と課税機会の喪失が議論されたオウブンシャ・ホールディングス事件判決を取り上げ、オランダに設立した関係会社に無税で移転した有価証券の含み益に対する課税の是非について検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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