Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第53回】「タックス・シェルターに対する我が国の対応」を投稿しました。
税務上の損金を人為的あるいは殊更に発生させ、これによって課税所得を打ち消す(shelter)ことを目的とする投資はタックス・シェルターと呼ばれ、租税回避行為の一形態として、従来から、立法・行政及び司法がどのように取り組むべきかが課題とされてきました。タックス・シェルターには、国内法令や租税条約を含む租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為、すなわち「節税」の範囲内のものもありますが、一部には、①合理的又は正当な理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、通常用いられる法形式に対応する税負担の軽減又は排除を図る行為、及び②租税減免規定の趣旨・目的に反するにもかかわらず、私法上の形成可能性を利用して、自己の取引をそれを充足するように仕組み、もって税負担の軽減又は排除を図る行為(金子宏東大名誉教授)といった特徴が見られる、「濫用的タックス・シェルター」というべきものが存在します。本稿では、タックス・シェルターとして組成される租税回避スキームの態様を分析し、 濫用的タックス・シェルター の具体例とされた映画フィルムリース(パラティーナ)事件を検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)