Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第48回】「使用料に係る源泉地の判定」を投稿しました。
特許権等の使用料の源泉地国の判定について、我が国国内法は使用料の源泉地をその支払の起因となった工業所有権等を使用する場所とする、いわゆる「使用地主義」を採用していますが、我が国が締結する多くの租税条約では、使用料支払の債務を負う者の居住地を当該所得の源泉地とする、いわゆる「債務者主義」を採用している例が存在するので、所得税法では、国内源泉所得について、国内法と異なる定めがある場合には、租税条約の定めを優先する旨規定しています(所法162①)。一方で、使用地主義を採用する租税条約の場合は、我が国国内法と相反することはありませんが、製品の国内製造に係る特許権等の使用料を国外の特許権者に支払い、かつ、当該製品を当該特許権者の居住地国に輸出するケースを考えると、同使用料の源泉地国について 「使用地主義」を採用する場合、同源泉地国は製品を製造した国内となるのか、それとも同製品を輸出した当該輸出相手国となるかが問題となり得ます。本稿では、この点が争われたシルバー精工事件を採り上げます。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)