Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第46回】「取引単位営業利益法の適用」を投稿しました。

移転価格算定方法の一つである取引単位営業利益法は、いわゆる基本三法である再販売価格基準法や原価基準法が比較対象取引に係る売上総利益を基に対価の額を算出する方法であるのに対し、比較対象取引に係る営業利益を基にして対価の額を算出する方法をいい、国外関連取引に係る内国法人又は国外関連者のうち、機能が単純な一方を検証対象とし、当該検討対象法人に係る比較対象取引を選定して独立企業間価格を算定する方法で、公開情報から比較対象取引が抽出できる場合が多く、実務的によく用いられている方法です。今回は、我が国の移転価格に関する税務訴訟で初めて取引単位営業利益法の適用が問題とされたIHI事件を採り上げます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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