Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第45回】「外国法人に対する渡航費等の支払に係る所得税等の源泉徴収義務」を投稿しました。

国内における非居住者・外国法人による人的役務の提供、例えば、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供の対価は、国内源泉所得に該当しますが、当該対価の支払をする者は、その支払の際、当該国内源泉所得について所得税を源泉徴収することとなります(所法164、所法212①)。 一方で、外国から芸能人等を招へいする場合、その往復の旅費、国内滞在費等についても招へいする側が負担する(すなわち、外国芸能人等が経費を支払った経費について、招へい側が精算する)ことが一般的に行われています。この場合、その外国芸能人等が収受するこれらの旅費、滞在費等の負担額も人的役務に係る対価に含まれるかどうかが問題となります。今回は、かかる論点について裁判所が初めてその判断を示した東京地裁令和4年9月14日判決を検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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