Profession Journal 「《速報解説》グローバル・ミニマム課税に関する様式として、国税庁が『特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領』を公表 」を投稿しました。

国税庁は6月28日、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を公表しました。これは、OECDが2023(令和5)年7月17日に公表した情報申告書(GloBE Information Return。GIRと略される)の報告様式と記載要領の翻訳版となります。グローバル・ミニマム課税(国際最低課税額)は、我が国では、令和5年3月の税制改正で導入され、全世界での年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループは、令和4年4月1日に開始する対象会計年度から適用され、対象となる我が国の3月決算法人を例にとると、2026(令和8)年9月30日までにGIRを作成・提出しなければならないこととなります。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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