Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第42回】「外国子会社合算税制における特殊関係非居住者」を投稿しました。
外国子会社合算税制において、居住者ないし内国法人と区別せず、特殊関係非居住者の有する株式等も外国関係会社の判定上考慮されることとなりますが、その趣旨について、制度創設時には、単に居住者が保有する株式等により判定するとしたならば、国外に居住する親族等にその株式等を分散保有することが懸念されたためであると説明されていました。しかし、制度創設から45年以上が経過し、人的な国際交流も一定の広がりを見せる中で、本税制の適用上外国に居住する「居住者の親族」をどこまで厳密に解釈すべきかが問題となり得ます。今回は、その点が問題となった東京地裁令和5年3月16日判決を検討したします。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)