Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第41回】「所得税における為替差損益の具体的な算定方法」を投稿しました。

預入れ及び払出しが随時可能な外貨預金の払出しに係る為替差損益の具体的算定方法について、所得税法は特段の定めを置いておりませんが、どのように算定すればよいかについて、国税不服審判所は、譲渡所得又は雑所得の基因となる同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的であるという判断を示しました。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が被長です>

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