Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第40回】「外国税額控除が適用される時期」を投稿しました。

平成21年度の税制改正で間接外国税額控除制度が廃止されたことで、外国税額控除制度そのものへの関心が薄れてきていることは事実ですが、一方で、直接外国税額控除制度は、国際間の二重課税を排除するための制度として、未だその存在意義を失ってはいません。例えば、我が国の法人間で外国法人の株式を譲渡した場合の当該譲渡所得については、2国間の租税条約で別段の定めが置かれていない限り、当該所得の源泉地国は、当該外国法人の所在地国となるのが一般的であり、そうすると我が国との間で二重課税が生じる可能性があります。この場合の救済手段として用いられるのが直接外国税額控除制度であることは間違いありません。そこで問題となるのが、所得の発生時期と源泉地国での外国税額の納税のタイミングのズレです。我が国でも諸外国でもそれらの時期は通常異なるので、それをどのように取扱うかという問題です。法人税法69条1項は、「内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、一定の方法により計算した金額を限度として、その外国法人税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する」と規定しているため、ここでいう「納付することとなる場合」の解釈が重要となります。本稿では、この点が争われた最近の裁判例を検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です