Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第37回】「経済活動基準の充足に関する手続要件」を投稿しました。
外国子会社合算税制の経済活動基準(旧適用除外基準)について、平成29年度税制改正前は、確定申告書に、適用除外に該当する旨を記載した書面を添付し、かつ、適用除外に該当することを明らかにする資料等を保存している場合に限り適用除外要件を充足することとされていましたが、同改正により、当該規定は廃止されました。一方で、同改正後は、制度の実効性の確保の観点から、課税当局からの書類・資料の提示又は提出の要求、及び当該提示又は提出がない場合の推定規定が導入されております。本稿では、改正前の規定を杓子定規に適用し、香港に設立した子会社について、法人税等の確定申告書に適用除外記載書面を添付していないことから適用除外規定の適用を受けられないと判示し、主たる争点の「(同子会社が行う)著作権の提供」の意義・範囲についての解釈を示さなかったという批判の多いサンリオ事件を取り上げます。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)