Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第34回】「外国関係会社の課税対象金額の意義」を投稿しました。

外国子会社合算税制において、内国法人の所得の金額の計算上益金に算入される課税対象金額は、特定外国関係会社又は対象外国関係会社(特定外国関係会社等)の適用対象金額のうち、その内国法人が直接及び間接に有するその特定外国関係会社等の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と特定外国関係会社等との間の実質支配関係の状況を勘案して計算した金額に相当する金額とされます。この規定は、平成17年の税制改正において導入され、それまでの、いわゆる持株基準割合から、利益持分割合(請求権等勘案合算割合)に応じて合算されることとなりましたが、今回は、その改正の趣旨を検討し、その請求権等勘案割合の適用が問題となった、最近のみずほ銀行事件を取り上げます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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