KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その12)」に投稿しました。

消費税法は、消費一般に対して広く公平に税負担を求め、原則として、国内におけるすべての財貨の販売・サービスの提供などを課税の対象とする一方、事業者段階における税の累積を排除するため、所謂前段階税額控除制度を採用し、売上に係る税額から仕入れに係る税額を控除する(仕入税額控除)仕組みを採用しています。消費税は課税資産の譲渡等を課税標準とし、「行為税」として個々の取引時に「納税義務が成立」するという基本的性格を有しており、所得税や法人税のように一定期間の終了を待って納税義務が成立する「期間税」とは異なります。そうすると、取引の売手は、取引の成立時点で納税義務を負うことになり、他方で買手は、税の累積を排除するため、売手側で成立した納税義務を観念する仕組みが必要で、この両者を橋渡しするものが正にインボイスということになります。すなわち、買手から見て、インボイスを使って仕入税額控除を行うことは、買手にとって当然の権利ということがいえそうです。本稿では、仕入税額控除の要件とされる帳簿及び請求書等の『保存』とは何かが争われた過去の判例を検討し、国税当局及び裁判所の考え方を探っていきます。詳しくはこちら<

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