KaikeiZine 消費税のコラム 「インボイスがやって来る(その11)」に投稿しました。

租税法の古くて新しい問題に、事業者が一定の役務を提供した者に対して支払う金員を給与として取り扱うべきか、あるいは、その者に対する報酬として取り扱うべきかという問題があります。この問題は、税目横断的な内容を含んでおり、所得税法では、当該金員を収受する者の所得区分(給与所得か事業所得か)、また、金員を支払う事業者から見て源泉所得税の徴収を要するか否か、他方、消費税法では、当該金員が課税資産の譲渡等に該当(報酬とされる場合)するか否か、支払側ではそれが仕入税額控除の対象となるか否かという点に集約されます。本稿では、所得税法上の所得区分が争われた最高裁昭和56年判決を概観し、そこで定立された判断基準がどのように消費税に導入されたのか、また、同様の問題について争われた、最近の東京地裁令和3年2月26日判決について検討します。詳しくはこちら<

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