Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第21回】「米国LPSは我が国租税法上の法人に該当するか」を投稿しました。
パートナーシップとは、英米法において組成された組織体で、2名以上の者(パートナー)が金銭や役務等を出資して共同して事業を行う組織体をいいます。我が国では法的に、パートナーシップを「組合」、その構成員であるパートナーを「組合員」と呼んできました。現在では、我が国のパートナーシップは、民法上の組合(任意組合)、匿名組合及び特別法で規定される有限責任組合(Limited Partnership:LPS)の3つに分類されています。これらには法人格がなく、又、人格のない社団等にも該当しないので、それ自体が所得の帰属主体とはなりません。そうすると、組合事業の結果生じた損益は、一定の割合に従って各組合員に分配(利益の場合)ないし負担させる(損失の場合)ので、組合自体が納税義務者になることはありません。いわば、組合自体を導管(Conduit)として、その構成員たる組合員に課税が行われるため、課税上は「パススルー」と呼ばれています。本稿では、日本の居住者が米国のLPSに出資した場合の所得区分の問題及びLPSが我が国でいう法人に当たるかが争われた事例について検討します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)