Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第20回】「実特法の手続要件は租税条約による優遇措置の適用要件となるか」を投稿しました。

国際的二重課税を防止するため締結される租税条約は、国内法に優先して適用されますが、実務上問題となるのは、租税条約の規定により、課税が軽減ないし免除される場合の手続要件との関係についてです。租税条約の適用については、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「実特法省令」)」9条の2において、租税条約による軽減又は免除を受けようとする年分の確定申告書又は事業年度の確定申告書に、所定の事項を記載した届出書を添付しなければならないと定められおり、同届出書を添付した確定申告書を提出しない限り、租税条約の優遇規定の適用を受けることができないのではないかという問題が提起されます。果たしてこの解釈は正しいのか、この点が争われた判例につき検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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