KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第49回)「キャッシュバックは課税仕入れの対価に該当するか?」に投稿しました。
請求人が、インターネット利用申込者に対し、独自に設定したキャッシュバックにより行った金員の支払いは、課税仕入れに係る支払い対価の額、又は売上げに係る対価の返還等にも該当しないという判断が示されました。詳しくはこちら<★>
請求人が、インターネット利用申込者に対し、独自に設定したキャッシュバックにより行った金員の支払いは、課税仕入れに係る支払い対価の額、又は売上げに係る対価の返還等にも該当しないという判断が示されました。詳しくはこちら<★>