Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第16回】「経済活動基準のうちの実体基準にいう 「固定施設」とは何か」を投稿しました。

現在の外国子会社合算税制における経済活動基準のうちの実体基準について、租税特別措置法66条の6第2項3号ロは、外国関係会社がその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることを要件とすると規定しています。すなわち、物的な側面から、独立した企業としての活動の実態を有しているか否かが要求されることとなります。本稿では、過去の裁判例(レンタルオフィススペース事件)を取り上げ、実体基準にいう「固定施設」とは何かを検討いたします。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)。

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