KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第36回)飲食店の運営を受託した事業者の簡易課税制度適用上の事業区分は第四種ではなく第五種とされた事例【消費税/請求棄却】に投稿しました。

請求人は、委託者から委託を受け、運営責任者として飲食店の業務を行っており、同店舗に係る営業時間や提供する商品のメニュー、価格等について委託者の指示に従わなければならず、委託者から支払われる委託料は、契約等に基づき委託者が算出していることなどからすれば、請求人は、委託者の指示の下、委託者に対し店舗の各種業務を行う役務を提供するサービス業を行っていると認められ、簡易課税制度適用上第四種事業(飲食店業)ではなく、第五種事業(サービス業)に該当するという判断が示されました。詳しくはこちら<>

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