KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第32回)同族会社の元代表者が、原処分庁のいうみなし役員には該当しないとされた事例【法人税/全部取消し】に投稿しました。
同族会社の元代表者が実質的に退職していなかったと主張する原処分庁の主張の根拠は、いずれもその裏付けとなる退職当時の客観的な証拠がなく、①各関係者の各申述においても、本件元代表者の請求人への具体的な関与状況が明らかではない、②元代表者は、退職後に請求人から報酬等を受領していない、③元代表者の退職後に請求人の代表取締役となった者が、その代表取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もないことなどから、元代表者が退職後も継続して、本件各法人の経営に従事していたと認めることはできず、元代表者に支払った金員は、退職給与として、請求人らの損金の額に算入されるという判断が下されました。詳しくはこちら<★>