KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第31回)に投稿しました。

売買とされるリース取引が連鎖する取引の中間に位置する事業者(賃借人・転貸人)が転借人から受取る転リース料及び賃貸人に支払うリース料について、賃貸借処理がされた場合には、法人税基本通達2-4-2の2(当時)の定めにより、延払基準の方法により計算した収益及び費用の額とするという判断が下されました。詳しくはこちら<>

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