KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第29回)に投稿しました。
土地建物を取得した請求人が、建物に係る消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に、固定資産の課税仕入れの時期について、契約の効力発生の日とする契約基準を定めた消費税法基本通達9-1-13ただし書の規定を適用することは認められないとの判断が下されました。詳しくはこちら<★>
土地建物を取得した請求人が、建物に係る消費税等の還付を受けるためだけの目的で、他に合理的な理由が存在しないにもかかわらず、形式的かつ画一的に、固定資産の課税仕入れの時期について、契約の効力発生の日とする契約基準を定めた消費税法基本通達9-1-13ただし書の規定を適用することは認められないとの判断が下されました。詳しくはこちら<★>