Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第10回】「非居住者である個人株主からの借入れに対して過少資本税制が適用されるか否かの判断」を投稿しました。

本連載過去9回は移転価格税制の裁判例・裁決例を扱いましたが、今回は過少資本税制を取り上げます。企業の資金調達は、一般的に、借入れか出資の受け入れとなりますが、その調達コストの税務上の取扱いは、前者が支払利息として基本的に全額損金算入可能なのに対し、後者は利益の処分として損金とはなりません。そうすると、税務上の観点から、企業はできるだけ借入れによる資金調達を優先するようになります。その結果企業の資本金は相対的に小さくなるという過少資本の問題が生じることとなります。特に国際間における資金調達において、資本輸入国の税収確保の観点からこの点が問題視され、これに対抗するため、諸外国は過少資本税制(Thin Capitalization)を導入し、特に株主からの資金調達に対する負債資本比率の上限を設け、厳しく規制してきました。我が国においても、国際的な議論の高まりから、平成4年の税制改正で過少資本税制を導入致しました。ただし、これまでは、裁判の場でこの問題が取り扱われることはなかったのですが、令和2年に東京地裁に初めてこの問題が判断され、更に本年7月にその控訴審判決が出されました。本稿では、我が国の過少資本税制の概要と共に、我が国初の裁判例となったMファンド事件について詳しく検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)。

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