Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第9回】「寄与度利益分割法において関連当事者間の一方が計上した営業損失の取扱い」を投稿しました。
我が国で利益分割法といえば、一般に、寄与度利益分割法を指すといわれておりますが、この方法は、国外関連取引に係る分割対象利益を、その発生に寄与した程度を推測するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因に応じてこれらの者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法であり、比較対象となる非関連者間取引を見出す必要がないという特徴を有しています。そこで問題となるのは、利益分割法の適用、特に分割要因の選択において、一方の当事者が分割対象損失を計上している場合の取扱いとなります。本稿では、この点について争われた国税不服審判所の裁決例と東京地裁判決及びその控訴審判決を取り上げ、審判所・裁判所の考え方を検討いたします。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)