KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第22回)に投稿しました。

停止条件付きの開発権譲渡契約について、契約に規定された書面等の引渡しが履行されなかったことから、同停止条件が成就したものとみるのが相当であり、取引の清算合意書が締結された時点で譲渡代金の収入すべき権利が確定したという判断が下されました。詳しくはこちら<

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