Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第6回】「残余利益分割法を採⽤した場合、合算利益にロケーション・セービングの問題が あるときの対応」を投稿しました。
OECD移転価格ガイドラインは、「ロケーション・セービングは、多国籍企業グループが業務の一部を、当初の業務遂行地よりもコスト(人件費、不動産コスト等)の安価な場所に移管する場合に生じる」(パラ9.126)と述べています。本稿では、多国籍企業グループが業務の一部を国外の特定の市場に移管し、その結果、組織再編後に重大なロケーション・セービングが得られる場合、当該利益を複数の関連者間でどのように配分するかについて、前回同様本田技研工業事件東京地裁判決を基に検討します。同判決では、残余利益分割法の基本的利益の算定において、同社がブラジル・マナウスにて享受した同税恩典利益を処分行政庁が考慮せず国外関連取引に係る独立企業間価格を算定したことは、同利益分割法の適用を誤るものであるという判断が下されました。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です。)