KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第20回)に投稿しました。
輸出申告時の資産の価格が未確定である郵便物について、輸出証明書等の手続きをしていなかったところ、その郵便物1個当たりの調達価格が20万円を超えていたことから、消費税の輸出免税の規定が適用されないという判断が下されました。詳しくはこちら<★>
輸出申告時の資産の価格が未確定である郵便物について、輸出証明書等の手続きをしていなかったところ、その郵便物1個当たりの調達価格が20万円を超えていたことから、消費税の輸出免税の規定が適用されないという判断が下されました。詳しくはこちら<★>