KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第19回)に投稿しました。

資本金1千万円未満で設立された基準期間のない法人であっても、設立1期目の特定期間における課税売上高及び給与等の額がいずれも1千万円を超えた場合、設立2期目の事業年度において、消費税等の納税義務は免除されないという判断が下され、審査請求は棄却されました。詳しくはこちら<

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です