Profession Journal <判例評釈>ユニバーサルミュージック高裁判決・連載【第5回】を投稿しました。
法人税法に規定する2つの行為計算否認規定(同族会社の行為計算否認規定(法132条)及び組織再編成の行為計算否認規定(法132条の2)にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)の文言の解釈について、前回のヤフー/IDCF事件判決に続き、IBM事件判決が示した判断基準を見ていきます。その上で、本件の第一審である東京地裁判決が示した基準とも比較し、今回の東京高裁判決で何が問題とされたか、同高裁は問題をどのように整理し結論に導いたかを確認致します。詳しくはこちら<★>(閲覧には会員登録が必要です)