Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第5回】「複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定できる場合」を投稿しました。

措置法通達66の4(4)-1《取引単位》は、独立企業間価格の算定において、取引を一の取引として独立企業間価格を算定することができる場合として、①国外関連取引について、同一の製品グループに属する取引、同一の事業セグメントに属する取引等を考慮して価格設定が行われており、独立企業間価格についてもこれらの単位で算定することが合理的であると認められる場合、②国外関連取引について、生産用部品の販売取引と当該生産用部品に係る製造ノウハウの使用許諾取引等が一体として行われており、独立企業間価格についても一体として算定することが合理的であると認められる場合、を挙げておりますが、本稿では、具体的な裁判例(本田技研工業事件及び上村工業事件)における判断プロセスについて検討しています。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


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