Profession Journal <判例評釈>ユニバーサルミュージック高裁判決・連載【第4回】を投稿しました。

わが国では、法人税法上、特定の状況における一般的「租税回避」否認規定として、〈1〉同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条)、〈2〉組織再編成の行為計算否認規定(法人税法132条の2)、〈3〉連結法人の行為計算否認規定(法人税法132条の3)、及び〈4〉外国法人の恒久的施設帰属所得の行為計算否認規定(法人税法147条の2)が設けられておりますが、近年、〈1〉及び〈2〉に関し、複数の事案が裁判所で争われており、そこでは、各条文共通の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)の文言の解釈が問題とされています。今回は、不当性要件が争われた最近の重要判例について整理し、ユニバーサルミュージック事件で高裁が採用した考え方について確認致します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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