KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第18回)に投稿しました。
金融機関から融資を受け、(事業者でない)個人から住宅及びその敷地を取得した請求人が、住宅ローン控除適用に際し、消費税の税率引上げ効果を減殺するため設けられた住宅ローン控除の「特定取得」(8%ないし10%の税率で消費税等が課された住宅の取得)の判定において、控除の対象となる「対価の額」又は「費用の額」とされるのはあくまでその本体部分であり、本体取得に付随する仲介手数料に消費税等が課税されているからという請求人の主張は退けられました。詳しくはこちら<★>