Profession Journal <判例評釈>ユニバーサルミュージック高裁判決・連載【第3回】を投稿しました。

ユニバーサルミュージック事件の第一審である東京地裁判決では、法人税法132条《同族会社の行為計算否認》に関するこれまでの判決にない納税者有利の基準が示されましたが、その後の控訴審において、果たして、かかる新基準が維持されるか否かに関心が集まっておりました。令和2年6月24日の同事件東京高裁判決はこれを全面的に否定し、ヤフー事件の最高裁判決で示された法人税法132条の2《組織再編成に係る行為計算否認》の不当性要件の判断枠組みと同様の考え方が示され、第一審の考え方を改めるとともに、高裁が示した判断枠組みにおいても納税者の行為計算に経済合理性があるとされました。本稿は同事件高裁判決と最近の行為計算否認に関する最近の裁判例を比較しながら、全部で6回にわたって検証していきます。第3回では、高裁判決の内容について要約しています。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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