KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第17回)に投稿しました。
請求人(相続人)が相続した土地について、列車走行により80デシベル以上の騒音が生じ利用価値が著しく低下しているとして、国税庁ホームページのタックスアンサーに定める10%減額の方法により相続税の更正の請求を行った請求人の主張が認められ、原処分の全部が取消されました。詳しくはこちら<★>
請求人(相続人)が相続した土地について、列車走行により80デシベル以上の騒音が生じ利用価値が著しく低下しているとして、国税庁ホームページのタックスアンサーに定める10%減額の方法により相続税の更正の請求を行った請求人の主張が認められ、原処分の全部が取消されました。詳しくはこちら<★>