KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第15回)に投稿しました。
原処分庁が、請求人の輸入申告に係る申告価格に基づき算出した仕入金額を真正なものとして請求人の法人税確定申告額を否認したところ、請求人は事後的に税関に修正申告して自らの輸入申告額を仕入計上額に一致させたことから、原処分の全部又は一部が取消されました。詳しくはこちら<★>
原処分庁が、請求人の輸入申告に係る申告価格に基づき算出した仕入金額を真正なものとして請求人の法人税確定申告額を否認したところ、請求人は事後的に税関に修正申告して自らの輸入申告額を仕入計上額に一致させたことから、原処分の全部又は一部が取消されました。詳しくはこちら<★>