KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第14回)に投稿しました。
更正の請求期限である5年を超過して、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めた審査請求人に対し、当初の更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として、いわゆる「後出しジャンケン」のように新たに主張することはできないという判断が下されました。詳しくはこちら<★>
更正の請求期限である5年を超過して、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めた審査請求人に対し、当初の更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として、いわゆる「後出しジャンケン」のように新たに主張することはできないという判断が下されました。詳しくはこちら<★>