Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第28回】「個人に係る外国子会社合算税制」を投稿しました。

移転価格税制とは異なり、我が国に居住する個人に対しても、外国子会社合算税制が適用されます。所得税法は、居住者の所得について、その性質に応じて10種類に分類しますが、外国子会社合算税制を居住者に適用する場合、その課税対象金額等は、雑所得として総収入金額に算入されます。本稿では、最近の判例として、居住者に対する外国子会社合算税制適用の是非が争われた事件を取り上げます。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)

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