Profession Journal <判例・裁決例から見た>国際税務Q&A【第26回】「残余利益分割法における残余利益の分割要因とは」を投稿しました。

残余利益分割法とは、国外関連取引から得られる分割対象利益(合算利益)について、第1段階として、基本的利益を当事者に配分し、第2段階として、残余部分(残余利益)を当該残余利益の発生に寄与した程度に応じて国外関連取引の当事者に配分する方法をいいますが、残余利益の内国法人及び国外関連者への配分は、残余利益に対する寄与の程度に応じて行うことから、当該寄与が無形資産によるものである場合には、当該無形資産の寄与の程度を用いることとなります。しかし、無形資産の寄与の程度といっても、無形資産の価値の絶対額を求めることは必ずしも必要ではなく、無形資産の相対的な価値の割合で足りるため、無形資産の取得原価のほか、無形資産に係る支出費用(試験研究費など)を用いることができるとされています。今回は、残余利益の分割要因として、国外関連者の試験研究費だけでなく、設備投資に係る減価償却費についても分割要因に加えるべきかについて、最近の日本ガイシ事件を基に検討します。詳しくはこちら<>(閲覧には会員登録が必要です)


Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です