KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第46回)「非嫡出子の母が管理していた贈与による預金は相続財産に含まれないとされた事例」【相続税/一部取消し】に投稿しました。

請求人の母は、非嫡出子であった請求人が成年に達するまでは、請求人の法定代理人として、その財産に関する法律行為についてその子を代表し、その財産を管理する立場にあり、請求人の母は、請求人名義口座開設の平成13年当時、被相続人からの贈与の申込みを受諾し、その結果、平成13年から平成24年に至るまで、当該贈与契約に基づき、その履行として、同母が管理する請求人名義口座に毎年一定の金員が入金されていたと認められるから、請求人名義口座は、被相続人の相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産には含まれないという判断が示されました。詳しくはこちら<

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