KaikeiZine 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第43回)元従業員の窃取行為による収益は請求人に帰属せず、損害賠償額は窃取品の時価とすべきとされた事例【法人税等/棄却/一部取り消し】に投稿しました。

請求人の元従業員が、請求人の仕入商品をインターネットオークションで販売して得た収益について、元従業員は、請求人の経営に関与する地位にはなく、元従業員の行為は請求人と同視できないことから、同収益は請求人に帰属しないものの、同時に、請求人から見て、元従業員に対する損害賠償請求権は確定したといえるから、同請求権の額は窃取された商品の時価で評価すべきであるという判断が示されました。詳しくはこちら<

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です